会則

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会則
第1条 本会は、東京及びその付近に在住する大分県出身者の親睦を図り、併せて、郷里大分県の発展を期することを目的とする。
第2条 本会は、大分県出身者及び大分県にゆかりのある者で、東京及びその付近に在住する者をもって組織する。
第3条 本会に、次の役員及び評議員を置く。
・会長1名
・副会長3名以内 
・理事25名以内 
・監事2名 
・評議員55名以内
2) 役員及び評議員の任期は2年とし、選任後2回目の春季総会の終了までとする。
途中で交代した役員及び評議員の任期は、前任者の残りの期間とする。
3) 会長は、会務運営の円滑と事業の充実発展のため必要と認めるときは、第1項の制限を越え5名を限度に理事又は評議員を理事会の議を経て指名推挙できるものとする。
この規定により選任された理事又は評議員の任期は現任者と同一とする。
第4条 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2) 相談役及び顧問は、会長が委嘱する。
第5条 会長は、評議員の推薦により、総会において選任する。
2) 副会長は、理事のうちから、会長が委嘱する。
3) 理事及び監事は、総会において選任する。
4) 評議員は、総会において選任する。
第6条 総会は、次の事項について、審議、決定する。
・役員(副会長を除く。)及び評議員の選任
・事業計画、予算及び決算の承認
・会則の改正
2) 定期総会は、毎年度、春秋2回開催する。必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。
第7条 理事会は、本会の運営にあたる。
2) 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
3) 監事は、理事会に出席することができる。
第8条 理事会に、必要に応じ、委員会を設置することができる。
2) 委員会は、理事会の定めるところにより、本会の事業の実施を分担する。
第9条 評議員会は、毎年1回、春季総会の前に開催するのを例とする。
2)  評議員は、第5条第1項のほか、理事会の活動を支援し、県人会の運営に協力する。
第10条 本会の会員は、維持会員と普通会員とする。
第11条 本会の会費は、次の通りとする。
・維持会員  年額 10,000円
・普通会員  年額 3,000円
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 本会の事務所は、当分の間、大分県東京事務所内に設置する。
附則 (平成11年11月5日、秋季総会)
この会則の改正条項は、平成11年11月5日から施行する。
附則 (平成19年6月23日、春季総会)
この会則の改正条項は、平成19年6月23日から施行する。